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旅行条件書
海外募集型企画旅行取引条件説明書面(共通事項)
(観光庁告示第九号 平成三十年四月一日施行)

この旅行は、株式会社レイライン(以下「当社」といいます。)が企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。この書面は、旅行業法第12条の4に基づきお客様に交付する取引条件説明書面であり、旅行契約が成立した場合は同法第12条の5及び当社の旅行業約款募集型企画旅行契約の部第9条第1項の契約書面(以下「契約書面」といいます。)の一部として取り扱います。お客様が締結しようとする旅行契約の内容は、この書面、パンフレット及び当社ホームページに記載したところによります。

 

1. お申込みと旅行契約の成立

(1)
当社所定の参加申込書に所定事項を記入の上、おひとり様につき下記の申込金を添えて提出してください。但し、別途パンフレット又は当社ホームページに申込金の記載がある場合はその定めるところによります。
@旅行代金が15万円未満の場合、20,000円
A旅行代金が15万円以上30万円未満の場合、30,000円
B旅行代金が30万円以上50万円未満の場合、50,000円
C旅行代金が50万円以上の場合、100,000円
(2)
お客様が参加申込書にローマ字氏名を記入されるときには、旅券に記載されているとおりにご記入ください。誤って記入された場合や、婚姻等により氏名が変更になり、参加申込書に記入された氏名と旅券氏名が異なっている等の場合には、既に予約・発券済みの航空券等や、手配済みの客室を取り消したうえで新たに座席の予約・航空券等の発券をしたり、客室を改めて手配することが必要になる場合があります。また、その場合であっても、適用される運賃や料金が当初のものと異なるものとなった場合には、新たに適用となる運賃・料金と取消に係る運送・宿泊機関の運賃・料金等との差額及び運送・宿泊機関等から課された取消料・変更料をご負担いただきます。なお、運送・宿泊機関の席や客室の販売状況により、新たな席や客室の予約ができない場合には、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合、当社所定の取消料をいただきます。
(3)
お客様が、お申込みの時点で未成年者の方は、別途親権者(原則としてご両親)の同意書の提出が必要です。
(4)
健康を害している方、身体に障害のある方、食物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要とする方は、その旨及び旅行中に必要とされる措置についての内容をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合は、直ちにお申し出ください。)。当社は可能な範囲内でこれに応じます。また、これらに際して、お客様の状態及び必要とされる措置の内容についてお客様にお伺いし、又は書面の提出をお願いする場合があります。なお、お客様からお申し出いただいた措置を講じることができない場合や、渡航先国への入国等が確実でないと思われる場合には旅行契約のお申込みをお断りし、又は契約を解除させていただくことがあります。また、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担といたします。
(5)
当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります。
@ お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
A お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
B お客様が、風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
C 当社の業務上の都合があるとき。

(6)
旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。申込金は旅行代金又は取消料若しくは違約料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
(7)
当社は、電話、郵便、ファクシミリ、電子メール等による旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておりません。当社が予約の承諾をする旨を通知した際に指定した期日(概ね3営業日目)までに、参加申込書の提出と併せて前(1)の申込金をお支払いください。旅行契約は、当社が申込金を受理した時に正式に成立いたします。当該期日までにお客様からの申込金の確認ができないときは、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
 
2. ウェイティング(空席待ち)の取扱いについての特約

当社は、お申込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、お客様が特に希望される場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下「ウェイティングの取扱い」といいます。)をすることがあります。

(1)
お客様がウェイティングの取扱いを希望する場合は、当社は、お客様が当社からの回答をお待ちいただける期間(以下「ウェイティング期間」といいます。)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。但し、この時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社は、将来に旅行契約が成立することを確約するものではありません。
(2)
当社は、前(1)の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客様との旅行契約の締結が可能となった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。
(3)
旅行契約は、当社が前(2)により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知を当社がお客様に発した時(但し、この通知が電子承諾通知の方法によって行われたときはお客様に達した時)に成立するものとします。
(4)
当社は、ウェイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。
(5)
当社は、ウェイティング期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からウェイティングの取扱いを解除する旨の申し出があった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのウェイティングの取扱いを解除する旨の申し出が取消料対象期間にあったときでも、当社は取消料をいただきません。
(6)
当社は、上記(1)(2)の規定にかかわらず、申込書と申込金相当額の預り金を受理することなく、ウェイティングの取扱いをする場合があります。この場合、旅行契約の締結が可能となった時点でお客様のご参加の意思を再度確認した上で、第1項に規定する旅行契約締結の手続きを進めさせていただきます。
 
3. 団体・グループでのお申込み
(1)
当社は、団体・グループを構成するお客様が定めた代表者としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。当社は、契約責任者が団体・グループを構成するお客様(以下「構成者」といいます。)によって定められたものであることを証するために、契約責任者の団体・グループ内での身分を証明する書類又は構成者の委任状を提出していただくことがあります。
(2)
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3)
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)
当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
 
4. 確定書面(最終日程表)の交付

確定した旅行日程、主要な運送機関の名称及び宿泊ホテル名が記載された確定書面(最終日程表)は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目に当たる日までに交付いたします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申し込みがなされた場合には、旅行開始日当日の交付となる場合があります。

 
5. 旅行代金(申込金を差し引いた残額)、その他費用のお支払い
(1)
旅行代金の残額は、燃油サーチャージ等の確定に伴って最終的にお支払いいただく残額が確定した旨の当社よりの通知に基づき、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に、当社指定の口座にお振込みください(振込手数料はお客様のご負担となります。)
(2)
クレジットカードでのお支払いをご希望の場合は、当社より決済に必要なご案内を別途お送りいたしますので、ご案内に明示されている期限までに決済の手続きをお願いします。
(3)
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)
当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
 
6. 旅行代金に含まれるもの

旅行日程に明示した次に掲げるものが含まれます。

@ 運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なる場合があります。特に表示のないときは、航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。)
A 送迎バス料金、都市間移動のバス料金、観光バス料金
B ホテルの宿泊料及びそれに伴う税・サービス料
C 食事の料金及びそれに伴う税・サービス料
D 観光に伴う入場料及びガイド料金
E 添乗員が同行するコースの添乗員経費等
 
7. 旅行代金に含まれないもの

前項の外は旅行代金の中に含まれていません。その一部を例示します。

@ 航空会社が賦課する燃油サーチャージ(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課せられる付加運賃。)
A 日本国内及び渡航先国・経由国の公的機関の定める空港税、空港施設使用料、空港施設における保安サービスその他のサービスに係る料金等。
B 超過手荷物料金(規定の重量、容積、個数を超える分について)
C 飲物代、クリーニング代、電報・電話料、ホテルのルームボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
D 傷害、疾病に関する治療費
E 渡航手続諸費用(旅券印紙代、証紙代、査証料、予防接種料及び渡航手続取扱料金)
F 傷害・疾病保険料
G 特別な配慮に要した費用
 
8. 契約内容の変更
(1)
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(2)
当社では、お客様の希望による出発日の変更はいたしかねます。お客様が出発日の変更を希望される場合は、既にお申込済みの旅行契約を一旦解除のうえ、改めてご希望の出発日の旅行にお申し込みください。その際、変更前のご旅行が、既に取消料対象期間にあった場合、当社は所定の取消料をいただきます。
(3)
当社は、お客様の希望による旅行内容の変更はいたしかねます。お客様の都合で航空便等運送機関の一部を利用されない場合は、運送機関の規則により、実際に利用した部分に適用される運賃と本旅行に適用される予定であった航空運賃との差額をご負担いただく場合があります。(例えば、帰路の航空便を利用されない場合は、往路のみ利用する場合に適用される片道普通運賃と、当旅行に利用予定であった特別運賃との差額をご負担いただく場合があります。)。
 
9. 旅行代金の額の変更
(1)
当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて変更されるときは、その変更される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額することがあります。
(2)
前(1)の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
(3)
前(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額分のみ旅行代金を減額いたします。
(4)
当社は、第7項(1)に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の増加又は減少が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、客室その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(5)
運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更することがあります。
 
10.旅行者の交替

お客様はあらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡すること(お客様の交替)ができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、申込金を添えて当社に提出いただきます。申込金は、当該お客様同士の承諾が当社で確認できた場合に限り、そのまま引き継ぐことができます。

 
11.旅行開始前のお客様による契約の解除
(1)
お客様は、いつでも次に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。
旅行契約の解除日 取消料
@旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降 [A〜Cを除く] 旅行代金の10%
A 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降 [B〜Cを除く] 旅行代金の20%
B 旅行開始日の前々日以降 [Cを除く] 旅行代金の50%
C 旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%
ピーク時とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、7月20日から8月31日までをいいます。
(2)
当社の責任とならない各種ローンやクレジットカード決済上及びその他渡航手続き上の事由に基づいて解除する場合も、上記に規定の取消料をお支払いいただきます。
(3)
お客様は、次に掲げる場合においては、前(1)の規定にかかわらず旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
@当社によって契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第18項の下表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
A第8項(2)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
B天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
C当社がお客様に対し、第3項に記載の期日までに確定書面を交付しなかったとき。
D当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(4)
契約の解除の申し出は、当社営業日及び営業時間内にお願いします。お申し出が休業日や営業時間外にあたる場合は、翌営業日にお申し出いただいたものとして取り扱います。
 
12.旅行開始前の当社による契約の解除
(1)
当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
@お客様が、当社が「募集型企画旅行取引条件説明書面」に明示した必要な手続書類等の所持、性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。

Aお客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行の参加に耐えられないと認められるとき。

Bお客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。

Cお客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を当社に求めたとき。

Dお客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。

Dお客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。

Eスキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。

F天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

Gお客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。

Hお客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

Iお客様が、風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

(2)
お客様が第4項に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日においてお客様が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対し、第10項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
(3)
当社は、前(1)Dに掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(前項の取消料金に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
 
13.旅行開始後のお客様による契約の解除
(1)
お客様は旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第10項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
(2)
前(1)の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用に掛かる金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
 
14.旅行開始後の当社による契約の解除
(1)
当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
@お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。

Aお客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

B天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

Cお客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。

Dお客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらの準ずる行為を行ったとき。

Eお客様が、風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

(2)
当社が前(1)の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3)
前(2)の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
 
15.旅行代金の払い戻し
当社は、第8項(3)から(5)までの規定により旅行代金が減額された場合又は第10項、第11項、第12項又は第13項の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
 
16.旅程管理
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。
(1)
お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)
前(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと、この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(3)
お客様は旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
(4)
当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて上記(1)(2)及び(3)に掲げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
(5)
前(4)により当該募集型企画旅行に同行する添乗員その他の者が業務に従事する時間帯は、原則として午前8時から午後8時までとします。
 
17.当社の責任
(1)
当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)
お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)
当社は、手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
 
18.特別補償
(1)
当社は、第16項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款別紙特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について補償金を支払います。但し、日程表において、当社の手配する旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。補償金の支払いの概要は次のとおりです。

・死亡補償金として2500万円
・入院見舞金として入院日数により4万円〜40万円
・通院見舞金として通院日数により2万円〜10万円
・携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。但し、補償対象品の一個又は一対については10万円を限度とします。
・損害額が旅行者1名につき1回の事故につき3千円を超えない場合は、当社は損害補償金を支払いません。

(2)
当社が、第16項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3)
お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金を支払いません。
(4)
当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる募集型企画旅行契約の一部として取扱います。
 
19.旅程保証
(1)
当社は、(3)の下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、客室その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の、次の@Aに掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了後の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。

@次に掲げる事由による変更

   イ.天災地変

   ロ.戦乱

   ハ.暴動

   二.官公署の命令

   ホ.運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止

   ヘ.当初の運行計画によらない運送サービスの提供 

   ト.旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置

A第11項、第12項、第13項又は第14項の規定により募集型企画旅行契約が解除された部分に係る変更

(2)
当社が一つの募集型企画旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、一つの募集型企画旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金は支払いません。
(3)
変更補償金の支払が必要となる変更
 変更補償金の支払いが必要となる変更
一件あたりの率(%)
旅行開始前
旅行開始前
 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更
1.5
3.0
 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更
1.0
2.0
 契約書面に記載した運送機関の等級、または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります)
1.0
2.0
 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更
1.0
2.0
 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更
1.0
2.0
 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更
1.0
2.0
 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更
1.0
2.0
 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
1.0
2.0
 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
2.5
5.0
注1  上記の表において「旅行開始前」とは、当該旅行について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2  確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注3  第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注4  第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5  第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一変更として取り扱います。
注6  第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。
 
20.お客様の責任
(1)
お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)
お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 
(3)
お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。当社の手配代行者の名称、住所、連絡窓口の電話番号等は、確定書面でお知らせします。
 
21.お買い物についてのご注意
(1)
お買い物については、お客様ご自身の責任で購入してください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いは致しかねますので、トラブルが生じないよう商品の確認及びレシートの受け取り等は必ず、お客様ご自身で行ってください。
(2)
免税払戻しの手続きは、その手続を土産物店でご確認の上、ご購入品を必ずお手元にご用意いただき、お客様ご自身で行ってください。
 
22.事故等のお申し出について
旅行中に急な発病、事故等が生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする「緊急連絡先」にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第速やかにご通知ください)。
 
23.海外危険情報、安全情報について
(1)
外務省のサイトで各国のスポット情報、危険情報、安全対策基礎データ等、安全対策のための情報が公開されています。必ず、出発までにお客様ご自身で渡航先の安全対策のための情報をご確認ください。

  [外務省海外安全ホームページ] http://www.pubanzen.mofa.go.jp/

(2)
渡航先(国又は地域)によっては、外務省から「危険情報」が発出されている場合があります。この場合には、お申し込みの際に「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。
 
24.渡航先の衛生状況について
厚生労働省検疫所ホームページでは、「海外渡航者のための感染症情報」として、海外渡航者が渡航先で感染症にかからないために、渡航者向けに国別、地域別で見る感染症情報、海外渡航と予防接種、病気予防等の記載がされています。必ず、ご出発前の早い機会に、お客様ご自身で旅行先の衛生状況についてご確認ください。

  [厚生労働省検疫感染症情報ホームページ] http://forth.go.jp/

 
25.海外旅行傷害保険について
海外で病気やけがをした場合、多額の治療費、入院費、移送費等がかかることがあります。事故で被害者となった場合も、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難であり、仮に賠償が得られた場合であっても、必ずしも十分なものとはいえないのが実情です。これらの治療費、入院費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で任意の海外旅行傷害保険に加入されることをおすすめします。
 
26.日本への持ち込みが禁止又は規制されている品物
日本への持ち込みが禁止又は規制されている品物は下記のとおりです。これに違反すると関税法などで処罰されたり、所有権放棄、廃棄又は積戻しを命令されることがあります。
(1)
ワシントン条約により抵触する動植物及びその産品
(例)一部の漢方薬(ジャコウジカ、熊の胆等)、毛皮、象牙細工、象牙の印材、皮革製品(ワニ、ヘビ、トカゲ)、動物の皮革を使った楽器(胡弓など)、生きている動植物(サル、オウム、ワシ、タカ、ラン、サボテン等)
(2)
日本への輸入が禁止されている品物
  @あへん、コカイン、覚せい剤等
  A鉄砲、爆発物等
  B偽造品、模造品等
  C児童ポルノ、公安風俗を害すべき書籍等
  D偽ブランド商品
  E家畜伝染病予防法で定める特定の動物、植物検疫法で定める植物

 
27.お客様の個人情報の利用目的及び個人データの第三者提供について
日本への持ち込みが禁止又は規制されている品物は下記のとおりです。これに違反すると関税法などで処罰されたり、所有権放棄、廃棄又は積戻しを命令されることがあります。
(1)
当社及び下記「受託販売(販売店)」欄記載の受託旅行業者及び受託旅行業者代理業者(以下「販売店」といいます。)は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、当社は、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については別紙「取引条件説明書面(固有事項)」に記載の日程表及び第4項により交付する確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故等の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先でのお客様への便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、お客様の個人情報をあらかじめ電磁的方法等で送付することによって提供いたします。このほか、当社の商品やキャンペーンのご案内のために、利用させていただくことがあります。
(2)
当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様が旅行中に傷病を被った場合などに、国内連絡先の方への速やかな連絡が必要と当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて、当該国内連絡先の方の同意を得たものといたします。
 
28.旅行代金の基準期日
この取引条件の基準日は、「取引条件説明書面(固有事項)」、「ご旅行内容詳細」、パンフレット又は当社ホームページに記載しています。旅行代金は、基準日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則を基準として算出しています。
 
29.この取引条件説明書面に定めのない事項
この「取引条件説明書面(共通事項)」、「ご旅行内容詳細」、パンフレット又は当社ホームページに定めのない事項は当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。当社の旅行業約款とこの条件書との間で齟齬が生じた場合は、旅行業約款の規定を優先します。当社旅行業約款をご希望の方は当社にご請求いただくか、当社ホームページ http://swan-japan.co.jp からもご覧になれます。運送機関や宿泊機関等の旅行サービス提供機関が旅行中にお客様に提供する旅行サービスについては、当該旅行サービス提供機関の約款が適用されます。
 
〈旅行企画・実施〉  
観光庁長官登録旅行業第1307号
株式会社レイライン
静岡県富士市松岡1170-1
JATA正会員

 
〈受託販売〉
東京都知事登録旅行業第3-6656号
スワンインターナショナル株式会社
東京都中央区日本橋本町3-2-13 アドバンテック日本橋ビル7階
  電話:(03)5201-1001  FAX:(03)5201-1002
  電子メール:sales@swan-japan.co.jp
  JATA正会員

営業日・営業時間:月曜日〜金曜日 09:00〜18:00 

※土曜・日曜・祝日は休業

  ※当社営業時間外にいただいたお申し出は、翌営業日にお申し出いただいたものとして取り扱います。

  総合旅行業務取扱管理者:中村雅彦 世良共歩

  ※総合旅行業務取扱管理者は、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の者にお尋ねください。

  外務員氏名:中村雅彦


最終更新日: 2019年1月20日

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