当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除するときがあります。
一 旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。
二 当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。
三 旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第四項の費用を所定の期日までに支払わないとき。
四 旅行者が第四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当することが判明したとき。
五 第三条第一号の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が、当社の責に帰すべき事由によらず、 旅券、査証、又は再入国許可(以下、「旅券等」といいます。)を取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき。
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