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 ニュース 中国編 6.6 更新 ― 

「五輪期間における外国人出入国・中国滞在期間に関する法律指針」 (人民網6/3付)

1.

「指針」の概要

 北京五輪組織委員会は2日、「五輪期間における外国人出入国・中国滞在期間に関する法律指針」を発表した。同「指針」は、現行の法律法規に基づき編纂されている。オリンピック開催期間中の外国人選手、官吏およびメディア記者が、中国の関連法律法規を理解し、遵守するための参考となるよう、入国・出国、オリンピック競技観戦、観光、宿泊、交通、飲食、娯楽など各分野にわたる8種類57の問題について、詳細な規定と条件が定められている。

 「指針」によると、オリンピック開催期間中に中国を訪れる外国人は、中国の法律を守ることが求められている。法律に違反した者は、当事者の行政・刑事責任が追及される。

 「指針」の補足説明によると、オリンピック開催中、外国人は一時的な住居の賃貸が可能だが、規定に基づき公安機関に登録しなければならない。故意による焼却、破損、落書、踏みつけなどの行為により、公共スペースで中国の国旗・国章を侮辱した者は、法律に依り刑事責任が問われる。外国人観光客が入国時に持ち込んだ食品は、中国滞在期間中を消費期限とし、一日につき一種類・一箱に限られる。規定量を超えるものについては、税関の入境検験検疫機関に申告しなければならない。

 このほか、入国旅客一人一回につき、ペットを一匹に限り同伴することが許可される。ペットの種類は猫・犬のみに限られ、検疫検査を通過した後、入国が許される。

 北京五輪組織委員会の担当者によると、開催国が各期のオリンピック開催前に自国の法律に基づき入国外国人に対して法律上の保護と制限を与えることは、オリンピック史上の慣例となっているという。

2.

入国が禁止される外国人について

 1. 中国政府により国外追放処分となり、再入国許可期日に達していない

 2. 入国後にテロ・暴力・転覆活動を行う恐れがある

 3. 入国後に密輸、麻薬密売、売春行為を行う恐れがある

 4. 精神病・ハンセン病・性病・開放性肺結核の伝染病に罹患している

 5. 中国滞在中の滞在費を保障できない

 6. 入国後、中国国家の安全・利益を脅かすその他活動を行う恐れがある

3.

臨時住宿登録の提出が必要

 「指針」によると、外国人が賓館、ホテル、旅館、宿泊施設、学校などの企業、国家機関、団体もしくはその他中国機関に投宿する場合、有効な旅券または居留証明書を提示し、臨時住宿登録に記入・提出しなければならない。

 外国人が中国人家庭の家で宿泊する場合、宿泊都市・町に到着後24時間以内に、宿泊提供者または宿泊者本人が宿泊者の旅券・証明書および宿泊提供者の戸籍簿を持参して現地公安機関に赴き申告を行い、臨時住宿登録に記入・提出する。農村で宿泊する場合、到着後72時間以内に現地の派出所または戸籍事務所で申告しなければならない。

外国人が中国国内の外国機関または在中外国人宅に宿泊する場合、宿泊者は到着後24時間以内に、宿泊機関、宿泊提供者もしくは宿泊者本人が宿泊者の旅券・証明書および宿泊提供者の戸籍簿を持参して現地公安機関に赴き申告を行い、臨時住宿登録に記入・提出する。 都市の公衆衛生と文明イメージの保護を目的として、空港、駅、埠頭、歩道(歩道橋、地下道)、都市緑地など公共スペースでの野宿を禁止する。

4.

臨時住宿登録の提出が必要

  「指針」によると、中国は国連「道路交通に関する条約」に未加盟で、外国人が中国国内で車を運転する場合、中国政府が発行する有効な運転免許証(臨時免許証を含む)を持たなければならないという。無免許運転は、中国の現行法律法規により処罰される。 海外の運転免許証を所持する者は、運転免許試験を受ける必要はなく、出入国時の身分証明書、海外の運転免許証、年齢・身体条件が中国での運転免許取得条件に適っている証明となるもの、カラー写真(約3x3センチ)2枚を提出し、道路交通安全法規則法規の講習を受ければ、「臨時運転免許証」を取得可能で、取得後中国国内で車の運転ができる。

○外国車の中国国内走行可能
 「指針」によると、外国車の中国国内での走行は認められるが、入国後2日以内に、外国車の登録証明、車両入国証拠書類、車両安全技術検査合格証明、自動車損害賠償責任保険(強制保険)証書を入国地の公安機関交通管理部門へ持参のうえ、入国車の臨時ナンバープレートおよび運転許可証明証を申請しなければならない。外国人も中国国内で自動車・軽車両をレンタルすることができる。

5.

五輪チケット譲渡、合法的に可能

 五輪チケットに譲渡は合法的に認められる。そのチケットがオリンピック(パラリンピックも含む)開幕・閉幕式チケットである場合は、北京五輪組織委員会の許可を得なければならず、北京五輪組織委員会が定めるチケット譲渡規則に基づき関連手続が行われる。

 海外からの観戦客は、五輪チケット購入により自動的に入国ビザを取得できるわけではなく、関連規定により中国の在外大使館・領事館でビザを取得しなければならないと五輪組織委員会は指摘している。 競技開催施設で侮辱的な内容のスローガンや横幕を掲示することや、オリンピック競技会場で宗教的・政治的・人種的なスローガンや横幕を掲示することは一切禁止される。オリンピック競技会場で、国際オリンピック委員会や北京五輪組織委員会の許可を得ていない場合は、いかなる形式でも商業広告行為を行ってはならず、商業広告的なスローガンや横幕も一切掲示してはならない。

6.

五輪チケット譲渡、合法的なら可能

  最近、中国はマルチビザの発行を中止したり、ビザの発行量を制限したりしているといった噂が流れているが、これに対して、中国外務省領事関係の責任者はこのほど、次のように説明した。  「中国は外国人が中国に観光、ビジネスに来ることを歓迎している。ここ数年、外務省はビザ申請手続きの簡素化に向けて、一連の措置を取ってきた。一方、北京オリンピックの安全を確保するため、過去のオリンピック及びその他の大規模な競技大会の通常のやり方や中国の法律に基づき、最近、入国ビザの発行に対して一部の調整を行った。しかし、マルチビザの発行を中止したり、ビザの発行量を制限することはしていない。オリンピックまたはパラリンピックのファミリーメンバーに認定された人は、ノービザで入国できるようにする。」(中国国際放送局2008-5-29)

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